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さて、靖国違憲判決がまた出たわけだが

1 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 16:45:30 ID:/sSEjPUV
ここではもうちょっと高度な議論を頼む

2 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:02:59 ID:CLGHfwQ7
判決文よまないとなんともいえないだろ。
UPしてくれww

しかし靖国については、憲法判断する必要ないのに、「違憲」とかいってる。
地裁では「アジアの反対があるにも拘らず」とかも言ってる。

まぁ、どの順序で法的判断を下すかはある程度裁判所に委ねられているとも言えるけど、
少なくともこういったケースで積極的に違憲判断した上で請求を棄却するのは、
バランス感覚がある判決、ではなく、土下座しておきながら相手が振り返った瞬間に馬糞を投げる判決と言える。

まとまってないな。
取り合えず争点AGEて考えてみる。ちょいまってて。

3 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:08:38 ID:/sSEjPUV
どうせニュー速あたりからバカがまぎれこんできて議論が成立しないよ。

4 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:10:45 ID:8Lr+r33i
憲法判断する必要あるかどうかは裁判所が決めること
観客席の人間ができるのは野次をとばすことぐらい

5 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:11:20 ID:5ZOvrwX5
>>1>>3
どうしたいんだ?

6 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:12:38 ID:CLGHfwQ7
争点
1総理大臣の職務としてなされたものか
2そうであるとしても、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当するか

まーこの辺は平凡なところで、
個人的には、
3 憲法判断に外国の意見を取り入れることの是非。
4 請求が認められないのに憲法判断をするのは司法消極主義に反しないか。
5 違憲判決が出れば国は確実に勝てる最高裁で勝負したいのに
  それを封じ込めるような形で棄却するのは被告の利益を実質的に害するものであり、
  又、そういった形だけの政治的訴訟を助長し、他の者の限りある司法資源を無為に消費するものではないか。

おれが思いつくのはこれぐらいかね。

7 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:14:07 ID:CLGHfwQ7
>>5

おいおい>>1>>3はどういうことだ?
自演か?分裂したのか?妹の書き込みか?

俺はマジレスしたんだぞ。ww


8 :3:2005/09/30(金) 17:50:33 ID:/sSEjPUV
ちょっとまて。>>1は俺じゃない。どういうことだ?

9 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:56:38 ID:SzTezk0J
長沼ナイキ訴訟で自衛隊違憲判決がでたとき、新聞は、3人の裁判官
の経歴・写真を全て掲載したが、今回の違憲判決では、裁判長の名前
しか出てない。何か意図があるのか?

10 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:57:39 ID:8Lr+r33i
>>8
同じ大学から書き込んでるとかw

11 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 18:03:09 ID:5ZOvrwX5
全文どこー。つかまた傍論とかじゃないよな。

12 :3:2005/09/30(金) 18:22:54 ID:/sSEjPUV
>>10
いや、家のPCから書き込んでいる。


13 :船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/09/30(金) 18:53:47 ID:0AkgA6Cy
せめて、ニュースソースくらい晴れ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000004-yom-soci

14 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 19:01:15 ID:9uxspV6U
通称政教分離規定の憲法全文ってなんだっけ?

15 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 19:19:59 ID:IEygBONv
被告が国と小泉首相、靖国神社ってなってるけど
こういう場合被告側の裁判費用って誰が負担すんの?

16 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 20:12:35 ID:V8lMGPvO
ID:が同じってまれに起こるらしいよ

17 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 20:21:27 ID:9uxspV6U
国側が勝訴したんだろこれ。
例によって例の如く傍論だし。

18 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 20:22:08 ID:zOOb4NcH

【解説】

今回の結果はこれ↓

 【判決主文】 原告の訴えを棄却する
 【判決理由】 原告には何らの損害も存在しない
  【 傍論 】  首相の当該靖国参拝は憲法19条の政教分離原則に反し違憲だ(と私は思う)

みりゃ分かると思うが、大阪高裁は「靖国参拝は違憲」などとは言っていない。
当然「違憲判決」など出ていない。ていうか、判決は「控訴棄却」だし、国側が勝訴してます。

し か し、
控訴を棄却されて敗訴したはずの原告側は、なぜか「実質勝利」宣言。
一部マスコミも大喜びで 「靖国参拝に違憲判決!」 などと速報開始。

両者とも、「日本人に靖国参拝は違憲というイメージを与える事に成功したニダ(アル)!」
と大喜び。(ちなみに会見場の様子。↓こういう人たちです)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/imimage/im20050930AS5C3000A3009200513.jpg


しかもタチが悪い事に、「国側は勝訴してる」ので、国側は上告(最高裁に訴え)できない。
で、マスコミがこの様なので、一裁判官の私見を「違憲判決」として一方的に宣伝されるがまま。

…「傍論」を「判決」として宣伝するような馬鹿がいてこそ成り立つ、見事な宣伝戦術です。


19 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 20:27:02 ID:7ge7fF5T
「政教分離」原則は、特定の宗教だけでなく、
宗教一般と非宗教/無宗教のいずれかを助長・圧迫することも禁ずる
という多元主義の考え方があります(津地鎮祭訴訟の最高裁判決など)。

異論はあるかもしれませんが、ひとまずこの原則を採用することにした場合、
「無宗教の追悼施設」が建設されて、首相が「公人」としてを参拝し、
無宗教を助長する目的があり、その効果が生じたと認められる場合、
大阪の判決(の傍論)の理屈でいくと、このような参拝も違憲(と裁判官が思う)のでしょうか?

20 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:00:45 ID:PmnnKHNU
首相が靖国神社を公的参拝した場合、
靖国神社の利益を助長することはある。
(無宗教の)政府施設で追悼を行った場合、
特定団体の利益が助長されるとは考えにくい。

21 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:07:36 ID:lH9jtinF
>>19
無宗教を助長ってのは
宗教を撲滅する団体とかそういうのに
金を出したりすることをいうんだろたぶん

22 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:16:29 ID:vOUDIoPJ
>>18
判決文読んでないんだが、違憲判断の部分というのは傍論なのか?
違法性○→権利侵害×と進んで損害賠償請求が認められなかったのではないのか。

23 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:18:19 ID:ZwR/FwNu
>>22
訴えの利益できってるはずだから門前払いの傍論だね


24 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:18:43 ID:AqhXAstU
ニュースをみてこちらに来ました。
判決を読まずに某紙の骨子だけ読んでみて、以下の疑問があります。
詳しい方突っ込みお願いします。

一、小泉首相の参拝は職務と認めるのが相当

なにをもって参拝を職務と認めたのかわかりません。
勤務中に参拝した、あるいは公費をかけたからでしょうか。
職務というのはその人の役割上あるいは法的に生ずる
義務的な労働行為だと思うんですけど、別の問題でしょうか。

一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、
   公的と認定されてもやむを得ない

これは特に変だと思いました。
参拝は宗教的行為と思いますので、それに関して個人が公に
コメントする義務はないし、強制もされないと思います。

でもこれは裁判所が「はっきり言わなきゃ公的と認定するよ」と
小泉氏に言っていることに等しいと思います。

25 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:19:54 ID:SIF2Va4+
杓子定規にクソ憲法に当てはめれば確かに靖国参拝は違憲だろうな。
さっさと改正するしかない。

26 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:22:59 ID:fSJlFQPc
>>25
どう改正しろと?
まさか20条を削除しろとは言うまいね?

27 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:24:59 ID:vOUDIoPJ
>>23
訴えの利益で切ったのなら却下判決になるんじゃないか?

>>25
戦前の国家神道の時代に戻りたいのか?

28 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:26:50 ID:lH9jtinF
>判決を読まずに某紙の骨子だけ読んでみて

まで読んだ

29 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:41:00 ID:mFZXJuwW
>>27
英国国教会のようになりたい。

30 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:48:13 ID:wIu2jvSh
コンコルダートも無理だろうし


31 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:58:16 ID:lNjU6Oaa
国民の信教のを自由を侵害する
宗教的行為は
行うことができない。

と、20条を解釈


32 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 21:59:12 ID:7ge7fF5T
>>20 >>21
特定団体は89条では? 20条3項はあくまで宗教・無宗教一般の助長・圧迫です。

首相参拝の結果、参拝者が増えたことを靖国神社の「助長」の傍証とするのなら、
将来首相が無宗教に参拝する結果その施設の参拝者が増えたり、靖国神社の参拝者が減った(と認定された)ら
それは無宗教の助長ないし靖国神社の圧迫とならないでしょうか?
事実認定、因果関係が微妙ですけどね。

33 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:08:12 ID:iTgc1NeS
どっちみち層化が与党な段階で終hル

34 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:22:39 ID:PmnnKHNU
>>32自分でも書いてるけど、現実には特定団体なりを判断基準にしないと
運用できないでしょ。因果関係の立証はできないと思うよ。

35 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:28:26 ID:aB7le4Dh
>一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、
>   公的と認定されてもやむを得ない

たしかにここはちょっと説得的でない印象を受けるな
表現が悪かっただけなのかもしれないが、これではまるで反証なき限り公的と推定するみたいじゃないか?

36 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:41:51 ID:mFZXJuwW
漏れは玉ぐし料を公費から出さなければ私的参拝と認めていいと思うけどなあ。

小泉がさつきやゆかりと密会するときに、宝石を公費から出したら問題だが、公用車とSPがついていっても「私事」には違いないと思う(w

37 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:42:26 ID:w74G0bBi
そもそも政教分離とは

キリスト教の特定宗派を優遇しない

という米国の国是を元に作られたのでは。
大統領の就任式では普通に聖書に宣誓するでしょう。

38 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:43:55 ID:MOWyhTQa
公用車使って、秘書官付き添わせて、内閣総理大臣って記帳して
伊勢神宮に参拝したらそれは総理の職務ですか?

39 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:45:04 ID:mFZXJuwW
>>37
そうともいえない。
フランスでは大革命のときから明らかに反カトリック・反キリスト教的な狙いがあった。

40 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:50:20 ID:aB7le4Dh
アメリカは実質においては大して政教分離に厳密じゃないと思うのは俺だけ?
フランスなんかに比べたらかなりルーズなはず

41 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:51:59 ID:5ZOvrwX5
フランスの学校はカトリックの土民を共和国市民にする機関らしいしね

ま、フランスみたいな異常な国を手本にするのはどうかと思うけど

42 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:52:52 ID:5ZOvrwX5
アメリカでは連邦最高裁だけが厳密に守らせようとしてるイメージ

43 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:53:32 ID:mFZXJuwW
>>40
フランスは日曜日(安息日)に平気で世俗行事の選挙をやるけどアメリカは
安息日は避けて火曜日にやるからなあ。

でもフランスも実際にはカトリック系私立学校には多額の補助金(事実上ブルジョアへの
教育費補助になっている)がなされているし、旧共産圏を除けば完全な世俗主義国家は
ないと思われ。

44 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:55:35 ID:YYuqrLqV
アッシュワンダー対TVAのブランダイスの意見(ブランダイスルール)を読んで
から議論してください。

45 :法の下の名無し:2005/09/30(金) 23:00:19 ID:mFZXJuwW
つーか単純に法改正して客観訴訟を国に対しても認めれば最高裁の判決が得られるんじゃないの?

46 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:05:43 ID:ejGAzMrI
>>37
キリスト教でない人物が大統領が就任した場合はどーなる?


すぐには有り得ないが、
この先永遠に異教徒が大統領になれなければそれは差別だろうけどな

47 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:09:20 ID:kMFF4umL
>>46
そこでイスラム教徒が大統領になれるようアフォーマティブアクションですか?

48 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:21:34 ID:1LCCV4dq

バ カ ウ ヨ 諸 君 


ず い ぶ ん ス ト レ ス が 溜 ま っ て い る よ う だ ね


大 陸 行 っ て ス ッ キ リ さ せ て く れ ば ? 


君 た ち の 尊 敬 す る「 英 霊 」 と や ら が 


そ う し た よ う に ね 。 


49 ::2005/10/01(土) 00:21:52 ID:kA5B87Q6
俺は1だが、3じゃない
きっと偶然だろう
一緒のマンションとかだったら笑えるw

50 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:42:47 ID:d06VSJRj
菅のお遍路、訴えたら勝てますかね?

51 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:44:47 ID:uWmy6ytx
大臣じゃないから無理と思われw

52 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:53:40 ID:kMFF4umL
>>50
別にミラクル☆カンが個人の趣味でお遍路さんやる分には
政教分離にはひっかからないだろうなw

53 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:59:46 ID:uZJwvdFI
>>51
いや、憲法は「国の機関」と規定しているから、内閣総理大臣が
参拝したのが違憲なら(私的参拝でも)、当然、国会議員である
菅も違憲としなければならない。
大臣や国会議員以外、全ての国家公務員は国の機関にあたるから
それも全て、違憲となるはず。

54 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:10:17 ID:hzmXwr8q
なんだかよくわからんが機関の定義を調べてから発言したほうがいいと思う

55 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:10:31 ID:RcGKEVR/
それにしても、小泉、判決を尊重するようなそぶりも見せんのが、
総理大臣としていかがなものかと。

それと、近隣のどっかのラ大使とか言う奴、
靖国やめれ、とか言うのやめれ。
内政干渉だ。判決にのぼせ上がったか?

56 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:16:12 ID:HRIyo9xU
どっかに判決文ない?
ニュースじゃよくわからん

57 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:32:00 ID:TxLi5GGz
違憲判決について控訴出来ないのかな?
微妙に被告の三審制度を侵害しているような気がするのは気のせい?


58 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:40:10 ID:3L/1tjHY
私的参拝ならそう言え、ということに尽きるな。

国民向けに公的参拝っぽいトーンで説明しておきながら、
いざ裁判になると私的だったと言い張るのはダメだということでしょ。

妥当な判決だと思うな。

59 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:40:44 ID:HRIyo9xU
違憲判決じゃないしね。ただの傍論。
傍論だから何の法的効果もない。だから控訴できない。

つーか司法消極主義なんだから傍論で違憲判断とかやっちゃダメだろう。

60 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:41:12 ID:LxisSWn0
靖国に関しては純粋に政教分離の点から違憲だと考える人だと、特定アジアの
靖国参拝批判ってウザイんだよね。あいつらが口出す度にややこしくなるし、
外圧かけられると靖国に関心の無い人でも参拝しろってなるから、いい加減逆効果
って分かれ。

61 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 01:53:50 ID:bLyk/ni2
>>59
似たようなこと言ってる人いるな


識者、「ねじれ」批判 原告側、判決を評価 靖国参拝 高裁違憲判断
http://www.sankei.co.jp/news/050930/evening/01nat003.htm

>百地章・日大教授(憲法学)は「原告の控訴を棄却しながら、
>首相の靖国参拝を憲法違反と認めた『ねじれ判決』。
>原告側の政治的パフォーマンスに乗った形だ」と批判。

>原告の損害賠償請求そのものは棄却されているため、
>国や靖国神社側が判決に不満でも上告できないことを
>「上告封じ」と指摘した上で、「『傍論』の中で違憲判断を行うのは、
>最高裁を終審裁判所とした憲法に違反すると考えられる」と話した。


62 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 02:00:46 ID:BFtnnjPp
暴論ですよ!まったく

63 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 02:04:03 ID:3L/1tjHY
>原告の損害賠償請求そのものは棄却されているため、
>国や靖国神社側が判決に不満でも上告できないことを
>「上告封じ」と指摘した上で、「『傍論』の中で違憲判断を行うのは、
>最高裁を終審裁判所とした憲法に違反すると考えられる」と話した。

本当に法律論としてこういう議論が通ると思ってるなら、
それこそ81条違反を理由に上告してみればいい。相手にされないだろうけど。

64 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 02:26:56 ID:HRIyo9xU
上告の利益がないから無理だよw
でも学説では傍論で違憲審査は不可ってする人が多いんじゃないかな?
最高裁が終審裁判所とかそういうアヤシイ理論からではなくて、
付随的審査制をとっていることとの矛盾があるとかの理由で。

65 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 02:29:04 ID:gbdAYIiq
えーと、感情的な問題かもしれませんが、この場で質問。

靖国って、基本は戦前の話で、そんときは国家神道だったわけで。
過去を祭った場所に参拝することを、現在の政教分離で否定していいものかと。
現憲法下の戦争(笑)で命を落とした軍人を祭るわけじゃないのに。

っていう論理は法理論的に検討するに値しないんでしょうか?

66 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 02:41:46 ID:9U8mkE+W
>>64
不勉強で恐縮ですが、具体的に、傍論での違憲審査は不可とする学者とはどなたでしょうか。
多いということですので、何人かご教示願えればと。

67 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 02:50:55 ID:3L/1tjHY
>>64

却下されるであろうことは当然の前提。

でも彼らが81条違反だと信じてるなら、
そういう理由で上告の提起をしてみればいいでしょ、ということ。


68 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 03:01:28 ID:rw+S27Gk
国民の人権にかかわっており、
類似の事件が多発するおそれがあり、
しかも憲法上の争点が明確である場合には、
回避の準則の場合でなくとも憲法判断に踏み込むことが許されるのが有力説だな。

これは憲法判断回避の準則を厳格に解する必要はないといってるだけで、
いつでもどこでも憲法判断していいと言ってるわけじゃないな。

69 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 03:07:35 ID:HRIyo9xU
>>66
傍論での憲法判断が「憲法判断」としていえるかが不安だなw
いえるならブランダイス・ルール採用する学者なら傍論での憲法判断を不可ってするでしょ。
言えないなら俺の間違い。そうだったらスマソ

>>68
下級審ならもうちょっと条件きびしいんじゃないかな?

70 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 03:10:59 ID:3L/1tjHY
>>66
なんと言うか、実に法学板らしいカキコやね。

71 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 03:16:36 ID:9U8mkE+W
>>69
傍論での判断が憲法判断と言えないという仮定に立った場合でも、「無意味な憲法判断はするな」という
議論は同様に妥当するのでは?

72 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 03:22:59 ID:9U8mkE+W
71だと論理矛盾と読まれかねないので補足すると、ブランダイスルールで対象とするような「憲法判断」というのが
傍論を含まないと仮定しても、傍論なら何を言ってもいいということにはならないはずであって、一定の限界がある、
という趣旨です。


73 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 08:41:20 ID:E99BHhnY
文化の異なる米国の押し付け憲法を改正もせずにありがたく
使い続けているからこういう問題が起こる。

聖書に宣誓をする新しい米国最高裁長官
同じ事を日本でやったら違憲
http://ca.c.yimg.jp/news/1128039864/img.news.yahoo.co.jp/images/20050930/jijp/20050930-04015976-jijp-int-view-001.jpg

74 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 09:08:21 ID:w+SqwlmO
キチガイは巣に帰ってくれんかね

75 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 10:12:58 ID:PFBimfZ7
さて、痛い写真でも貼っておくか。

ttp://www.nikkei.co.jp/news/main/imimage/im20050930AS5C3000A3009200513.jpg

76 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 10:50:52 ID:xCL+SfO8
現憲法はとっとと破棄すればいいんじゃないの。

77 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 12:11:27 ID:52ch5YqN
【司法】違憲審査はどうあるべきか?【消極主義】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093609289/l50

ここでは傍論イクナイが趨勢。

78 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 12:53:39 ID:OvDf6zWT
まあ、無理は承知で申しますが、この判決は、不必要な憲法判断の上、名誉を傷つけたとして、国家賠償法1条により小泉首相(あと靖国側の遺族)が国を訴える、というのは・・・
そこで今のように違法とされても請求棄却であれば、上訴できないシステムは憲法32条に違反するという主張もする。
あと、自分の靖国神社参拝が憲法違反でないことの確認訴訟・・・
まあこの間の在外国民の選挙権訴訟判決を参考にすれば、こんなもんすか?




79 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 13:50:15 ID:r+PEcALf
>上訴できないシステムは憲法32条に違反するという主張もする。

これって付随的審査制に適合するの?

>自分の靖国神社参拝が憲法違反でないことの確認訴訟

この訴えは認められるの?

80 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 14:06:28 ID:oXdUPozY
そういや綿貫氏は神主兼衆議院議長だった時期があるんだが、
これも違憲になっちゃうのか?

81 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 14:31:38 ID:2cLsq2lp
公用車と秘書官を伴ってたから公式って・・・・・首相だよ?
とても現実的な公式認定とは思えないよ。

82 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 14:58:59 ID:KDFdicPE
首相というのは24時間勤務。何かあったら、直に対策を練らねばならない。
有事に「いま私的参拝中だから、タクシーで官邸に行くよ」なんて有り得る
訳がない。実際、公的業務のみ公用車とSPを付けるんだったら、今の首相と
しての仕事は、半分も出来ない。国がそれを求めている以上、国の費用で便
宜を図るのは当然で、公用車を使ったから公務だなんて、ナンセンスもいい
ところ。こういうおバカな判事こそ、国民審判に付す必要がある。

83 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 15:55:20 ID:uWmy6ytx
>>81
高裁判事にも公用車と秘書官を付けてくれ、という意思表示ではないか。

84 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 16:49:25 ID:tAuMwYTT
>>81-82
つまり、首相に私的行為なんてもんは存在しないんだから
お前らも参拝は公的行為としておこなったと考えるんだろ?
だったら問題なく政教分離違反じゃん


85 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 16:54:00 ID:daw6eZMo
休日のゴルフもSP・秘書付きだから公務?

86 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 17:27:39 ID:Sd6si2E9
だから、おかしいって話でしょ?

87 :法の下の名無し:2005/10/01(土) 18:35:09 ID:KaK1Ae14
>>84
そういうことになるね。
閣僚の宗教的行為が一律に禁止されたとしても、それは政教分離原則に伴う間接的付随的
制約であって宗教的行為の直接的な禁圧を狙ったものではないから合憲ではないか。

88 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 00:03:08 ID:pJlhJLkM
首相は毎年伊勢神宮にも参拝しているわけだが。

89 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 00:15:35 ID:66AFWrTA
最高裁判事を罷免すればいいだけ。総理の権限。

90 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 00:25:18 ID:ybUbgYcS
ちょwwおまwww憲法wwww

91 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 00:56:10 ID:zBkQyKlG
おまいら、もうちょっと目的効果基準を念頭において発言しようねw

92 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 01:16:41 ID:LDKxyLOc
靖国参拝を公約にして、賛否両論ある中で世俗的とはいえない
靖国を参拝したのだから、政治的目的で、靖国という特定の宗教団体を
特別に援助したと捉えられてもおかしくないと思うんだけど、どうなのでしょう?

そう考える一方で、賛否両論あるのは靖国にA級戦犯がいることで
あって、政教分離にかんしての参拝両論大きいわけではないし・・・

もし靖国参拝が政教分離に反するという判決が出た場合、A級戦犯が分祀された後
小泉総理が参拝して賛否両論がない場合はどうなのかと・・
そうなると伊勢神宮などの参拝も違憲判決になるのかどうか・・

頭がこんがらがってきた。

93 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 01:58:11 ID:66AFWrTA
宗教法人の政治利用を禁止しているのにそこが票田では選挙活動そのものが
違憲?

94 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 02:10:11 ID:Zg1K7Eri
 伊勢神宮の件はなかなか報道されないからよく知らないが,
 伊勢神宮の参拝も公的参拝なら違憲と思う。

95 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 02:14:46 ID:bFSk9h5A
>>94
だから、目的効果基準

96 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 03:13:17 ID:oCVb0NlD
目的効果基準が後づけの理屈にしか見えないのは俺だけだろうか

97 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 03:39:49 ID:Ea5dhDRh
小泉さんは裁判批判してたけど、これって司法権の独立を侵害した
ことにならないのかな?

98 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 03:48:13 ID:VVVAZ8d/
ていうか傍論の定義って何?
あと傍論で憲法判断することによって、どういう法的効果が生じるの?

「違法○」→「損害×」と判断する過程で憲法判断したのに、それは「傍論」なの?
「損害×」だけで棄却できるのだから、「違法○」と言うなってこと?

99 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 03:59:32 ID:wrWKP64B
>>98
憲法判断しなくても判決に影響が無いなら、無理に「違法○」とかいわないほうが、
混乱は少ない。普通は避けてると思うけど。

100 :法の下の名無し:2005/10/02(日) 04:12:58 ID:VVVAZ8d/
>>99
傍論で述べたことによって、何の効果も生じないのですね。
司法消極主義の問題でしょうか。
適法かどうかの問題ではなく、妥当かどうかってことでしょうか。

あと「傍論」というのが、いまいちよくわからないのですが
例えばある請求の認容にA・B・Cの事実が必要な場合
A○・B○・C○と判断して、認容するなら、傍論はないが
A○・B○・C×と判断して、棄却するなら、A○・B○と判断した点は傍論ということでしょうか。

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